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住宅建設用の土地

こんにちは

すごく寒かったり、ちょっと暖かかったりと不安定な気候ですね。

巷では風邪とインフルエンザが流行っているみたいですが、皆様は体調はいかがですか?

今回は住宅建設に適する土地について考えていきましょう。

土地についてはかなりのご説明と解説が必要となりますので、何回かに分けていきます。

 

まず、建築物(住宅、ビルやマンション、店舗、事務所、倉庫)と主なものでも

皆様が回りを見ると沢山ありますが、これらを建てるには条件があります。(ここでは住宅に焦点をあてご説明してきます)

まず、道路につきまして大原則なのが

①、建築基準法上の道路であること。

②、4m以上の道路であること

その他にもいくつか項目がありますが、この2つが大原則です。

①に付きましては建築基準法上で認定されている道路かどうかということです。

これは路地や農地、山林にある道路や遊歩道が基準法外道路である可能性が高く

特に都市計画法の「市街化調整区域」多くあります。(市街化調整区域に付きましては次回、解説いたします)

②に付きましては4m未満でも「セットバック」を行えば建築は可能です。

例えば2mの道路でも原則道路中心より2mづつ両側のお宅の敷地が下がれば4mの道路になるという解釈です。

ここで、なぜ4mかという疑問がでてきます。これは4mの幅員(道路の幅の事)があれば緊急車両が通行することが

出来ると言うものなのです。

 

まず、私共はこれらを調査いたします。

今は多くの自治体でネットでの検索が可能ですので自分の机のPCで簡単に出来ます。

昔は区役所や市役所の建築を司る課に調査に行ったものです。(横山の昔話)

 

これをクリアすると建設予定地がその道路に接道しているかどうかを調査します。

これは「公図」と呼ばれる土地の地番(住居表示とは異なることが多い)をあらわした地図で調べます。

建設予定地番とそれに接している地番の謄本(全部事項証明書)を取りその地番の「地目」を確認します。

これが「公衆用道路」で所有者が国、県、市、町、村等なら問題はありません。例外として大蔵省もあります。

所有者が個人や民間企業なら私道ということになります。

 

本日はここまでにしたいと思います。

ご質問や疑問がありましたら横山までご連絡ください。

 

2019年12月14日
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