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ブログ住宅建設用の土地2
こんにちは
朝が辛く、布団が恋人の横山です。
先日の続きで住宅建設用の土地についてです。
2度目の今回は、都市計画の「市街化区域」と「市街化調整区域」につきましてご説明、解説いたします。
まず、「市街化区域」ですが市街化を促進する地域の事で、都市部で住宅地の多くがこれに属します。
ですから、建物が建てられる地域になりますので、この地域でしたら問題はクリアです。
相対的なのは「市街化調整区域」で原則建築物や工作物は許可されません。
多くが農地や山林が残っているところに指定されている事が多いです。
例外として、都市計画法が施行される以前から住宅が建っていた土地や公共性の高い職種の建物(病院や公共施設等)は
新規の建築確認は取得できます。(しかし通常より手間と時間が掛かります)
ちょっと昔は廻りに住宅が立ち並んでいる「市街化調整区域」ですと50戸100戸立ち並んでる地域ですと許可が下りましたが
現在は出来ません。
ですから、もし建替え場所や購入を検討される際は一応、調べた方が宜しいですね。
まあ、ご購入される方で不動産屋さんが売主、仲介に入る場合は必ずその部分は説明されますし
万一建築不可能な土地を住宅用地として売った場合は、宅地建物取引業法違反となり業者免許を剥奪されることもあるので
その部分では信用しても良いと思われます。
次回は土地の形です。
皆様で土地、建物に疑問や不安点がありましたら 無料でご相談に乗りますので横山までご連絡ください。
2019年12月16日